2020年10月23日 | 延焼のおそれのある部分(えんしょうのおそれのあるぶぶん)隣地境界線及び道路中心線から1階は5m以内、2階以上は3m以上の距離にある建物のこと。ただし、隣地が河川、公園など防火上支障がない場合は対象外。